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PV:19804
2008.10.08(Wed) 21:49 Comment(49) このページのtweets このエントリーを含むはてなブックマーク
1 名前: ◆SCHearTCPU @説教部屋に来なさい→胸のときめきφ ★[tokimeki2ch@gmail.com] 投稿日:2008/10/08(水) 19:35:42 ID:???0 BE:925887839-2BP(111)
酒気帯び運転を理由にした懲戒免職の可否が争われた訴訟の判決で、神戸地裁は8日、「過酷な処分で裁量権の乱用」として、兵庫県加西市の元職員の男性(57)の訴えを認め、市の処分を取り消した。

判決によると、男性は市の課長だった2007年5月、酒気帯び運転で摘発され、市の内規に基づき懲戒免職処分となった。

判決理由で橋詰均裁判長は「たまたま勧められて飲酒したにすぎず、動機が非難に値するとは言えない」と指摘。交通事故も起こしていないことから「公務員への信頼という観点から社会に与えた悪影響も大きいとまでは言えない」とした。

男性は過去5年間に交通違反がなかったという。

加西市の中川暢三市長は「誠に遺憾。飲酒運転撲滅への取り組みに逆行するもので、控訴したい」としている。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008100800142&genre=D1&area=H10



3 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:36:51 ID:pDBJWZj30
飲酒運転に裁判所のお墨付きが出ました

4 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:37:07 ID:g6jFh8uv0
だめだこりゃ〜〜

5 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:37:36 ID:KcbYjsmv0
殺人未遂と言っても過言ではない


7 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:38:04 ID:KGou5rTv0
飲酒運転で事故起こさなければいいんだってww

10 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:39:07 ID:b6tXYB500
地裁って異常な判決ばっかだな

11 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:39:28 ID:zoWR/k9X0
たまたま勧められて飲酒したのなら飲酒運転しても良いと・・・そういうことですね?
わかります。

12 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:39:34 ID:BKAKRJlB0
飲酒運転してもおkって判決出したら皆飲みまくるな
ついでにその飲酒運転の車にこの裁判官が跳ねられても勿論温情判決でお願いしますよ

13 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:40:11 ID:f9otj53i0
世間知らずの裁判官はさっさと辞職すべし

14 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:40:35 ID:SAM+nLcqO
スピード違反みたいに言われても

15 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:40:48 ID:xckZ1Yqd0
(´・ω・) ?
事故起こさなければ飲酒運転おkってこと?

18 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:41:24 ID:mcJJsK8X0
飲酒運転をしても、周囲に勧められた上で事故起こさなきゃいいのかw

19 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:41:30 ID:QG/Wf2zU0
裁判官は世間の常識を知らない。


21 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:41:48 ID:n080XVKY0
なにこの優遇措置は

22 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:41:55 ID:u/qiwHQxO
え゛?
公務員は飲酒運転しても罰金だけでいいよって判決?
福岡の事故は無視かね

25 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:42:33 ID:ZlQK4+A20
おkとは言ってない
減給とか停職ならまだしも
懲戒免職はいきすぎってことだ
原文嫁

31 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:43:27 ID:Vt9RO9dU0
>>25
じゃあ内規を定めた意味がない

40 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:46:04 ID:ZlQK4+A20
>31
だから内規の規範が社会的相当性を逸してるってことだろ
社内ルールで決めたら何でもしていいわけじゃない

28 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:42:57 ID:5gm+bPtE0
飲酒運転は殺人未遂だろ

29 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:42:59 ID:xGowwNLEO
時代の流れと逆行した判決だ

30 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:43:04 ID:DKGMWrrV0
懲戒免職で妥当だよ。
馬鹿じゃねーの。

32 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:44:04 ID:TpWrIhNy0
ハァ?
なんのために酒気帯び、飲酒運転が厳罰化されたんだよ?

33 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:44:30 ID:6wQpwf9S0
争点は飲酒運転してもいいかどうかじゃなくて
飲酒運転で懲戒免職になるのは酷くネ?っていうところでしょ。

免職で当然だと思うが。

35 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:44:46 ID:U7yn2MU30
けど実際飲酒ぐらいで会社首にはならんよな
トラックや宅配とか運転が仕事のやつは知らんが


36 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:45:00 ID:bNhgT8pZ0
大手ビールメーカー4社は飲酒運転であろうが、酒気帯び運転であろうが、
酒を飲んで運転したのが発覚したら、一発で懲戒解雇なんだろ。

38 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:45:42 ID:pVEz6FXPO
この判決だと事故起こしてやっと懲戒免職になるのか?裁判官馬鹿だろ!!

39 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:45:56 ID:ew64MGOd0
何の為の内規なんだよw

裁判官は頭おかしいんじゃねーの

41 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:46:24 ID:mcJJsK8X0
飲酒運転で免許失効しても、訴えたら戻ってくるかな?w

43 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:47:38 ID:SLOoI4e50
解雇は無いとしても
キッチリ1年分くらいの給料さっ引けよ

44 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:47:51 ID:u/qiwHQxO
公務員の停職は「辞職しなさい。退職金は払いますよ」って意味だから。
「辞職させるが、退職金は払います。お疲れ様でした」って判決だろか

53 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:49:56 ID:Vt9RO9dU0
>>44
懲戒免職は退職金なし
だからコイツは依願退職にしてくれってとこだろうな

45 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:48:16 ID:By+y4LJhP
しかしこうなると内規の意味が本当に無くなってくるな。
運送会社で飲酒運転で免職も訴えたらひっくり返せるってことか?
それとも公務員クオリティ(笑)なのか?

48 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:49:07 ID:A/6NfbIA0
当然の判決。飲酒運転で死傷事故を起こしたのならともかく、
単なる酒気帯び摘発で懲戒免職は異常。

橋からガキが車ごと落ちて溺死した事件で、
マスコミが異常に騒ぎ立ててたからな。
その雰囲気に乗せられてアホな条例改正してる自治体が結構あったが。

51 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:49:32 ID:n080XVKY0
内規に同意しないと普通働けないはずだが?
個人の主張で内規が意味をなくしてしまうなら何のためにあるのさ

52 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:49:36 ID:pDBJWZj30
勧められて飲んだってのは全然情状酌量の事由にならんよな
酒を飲んだという自覚はあるわけだし

54 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:50:49 ID:I3oj/Kxt0
朝日放送の職員はお咎めなしだったけどなwww

55 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:50:57 ID:/pX69vpUO
マジな話、まずは酒気帯びで15点加点にしないと厳しいと思うぞ

40キロオーバーでも12点

40キロオーバーは免職にならないんでしょ

56 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:51:30 ID:UJALBJ080
違反で解雇はちょっとな…
停職くらいだろ

59 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:53:10 ID:5aFPLjoa0
俺の会社では飲み会の時には配車表を作ってる。
誰と誰は○○さん号で、みたいな。
飲酒運転だけはありえん。
即、クビ。
自動車メーカー社員なんで当然だろうけど。

62 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:53:46 ID:j+IQoam80
酒気帯び運転に対する罰は警察から受けている。
免職はやりすぎ。醜い人間性に媚びを売るマスゴミと行政のいい加減さがわからんか?


67 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:56:19 ID:/pX69vpUO
退職金や賞与だって労働の対価の積み立てでしょ
1つの軽率な行動で没収はひどい

69 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:56:39 ID:mugrBmWq0
2部上場クラスの企業なら当たり前のように解雇ですね。
各県の有名企業クラスでもほぼアウト。






71 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:57:02 ID:W87JD5+d0
地裁は異常な判決が多いぞ。裁判官は世間と乖離している。

72 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:57:14 ID:v1s7wW16O
横領等、明らかな犯罪でさえ免職がなかなかならないのに、
事故も起こしてなく大した悪質でもない飲酒運転が一発で懲戒免職って訳分からんな

73 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:58:05 ID:zoWR/k9X0
>>72
横領は一発免職だよ、少なくとも民間なら。

81 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:59:26 ID:Vt9RO9dU0
>>72
処分の軽重はこの際関係ない。
「飲んで乗ったらクビですよ」ってアナウンスされてるのに飲むやつがバカ。
でクビになったら泣きつくとかw
脳みそ足りてないよね。

77 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 19:58:45 ID:FoOt9aff0
これで”公務員の飲酒運転での処罰は停職が限度”なんてことになったら
公務員への信頼という観点から社会に与えた悪影響が大きいだろうに、、、

まあ一発免職が酷いというのなら、退職金付の放免にくらいに改めろ。
たまたま勧められたからなんて、犯罪の言い訳になるかボケ。

78 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:58:46 ID:F3rxyVh50
裁判所の判断は当然だ。飲酒運転と飲酒運転事故は結果論としても
違う。飲酒運転だけで免職するのは魔女狩り的である。

79 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:59:00 ID:j+IQoam80
裁判官はまともだ
異常なのはオマエラ。魔女狩りに狂喜する有象無象というわけだ
他人の不幸を喜ぶ根性悪いババアと同類だね

80 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 19:59:16 ID:/pX69vpUO
そもそもアル中や鬱でも免許没収されないのもおかしい

84 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:01:11 ID:uPTXdC+20
>判決理由で橋詰均裁判長は「たまたま勧められて飲酒したにすぎず、動機が非難に
>値するとは言えない」と指摘。交通事故も起こしていないことから「公務員への信頼という
>観点から社会に与えた悪影響も大きいとまでは言えない」とした。

ひどいなこれ
飲酒の理由とか事故起こしたか起こさないかなんて関係ないと思うが

「飲酒の後に運転した」これが悪いわけで

85 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:01:50 ID:G3b0tbVQ0
そろそろ民間並みに厳しくしろよ


86 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:02:25 ID:RO3jnS810
飲酒運転で免責してもいいのは
酒入りと知らずに喰い、気づかず運転した時くらいのものです
酒を飲むことが拒否できなかったなら
その後は運転しなきゃいいだけ

88 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:02:30 ID:HfmgI3Oi0
マスコミがスポンサーの外資保険会社の圧力で飲酒運転ネガキャンやったからな。
外資の保険会社のCMが頻繁に流される時期と警察の取り締まり強化、
マスコミのネガキャンの時期ってのはリンクしているのを考えれば馬鹿でもわかる。

このスレでも簡単に情報操作に踊らされている奴がいるんだな。

90 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:04:05 ID:AABRxJrSO
市職員が以前にヒドい轢き逃げ事件を起こし、
大問題になったにもかかわらずそれを知りながら飲酒運転をするなんて殺人未遂に匹敵すると思うが。

91 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:04:24 ID:RO3jnS810
呑んで運転するような殺人予備軍減らせるなら
保険会社の陰謀でも一向に構いませんが

98 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:09:06 ID:mugrBmWq0
>>91
そりゃそーだ。
何も起こしていないから解雇は厳しすぎると言っている人が居るが
何か起こしてからでは遅いんだよな。
飲酒運転なんて極端に言えば包丁振り回しながら街中を歩いているようなもん。

92 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:04:30 ID:XzwrWqONO
地裁の信用が下がる一方なんだが

93 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:05:37 ID:RO3jnS810
やはり裁判員制度は民事から始めるべきだったと思う

94 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:07:23 ID:LTRhw5YZO
だれか飲酒運転の罰則の違法性を訴えてくれ、罰金の金額とか厳しすぎだろ?軽犯罪にしちゃ

97 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:08:57 ID:KzieeSRF0
民間で免職の企業はほとんど無いんじゃね

101 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:11:45 ID:TmYXzGvD0
そもそも、徹底した再発防止指導(表向き上の文言)がなされていてこのざまだからなぁ


102 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:13:20 ID:mcJJsK8X0
飲酒運転は軽犯罪じゃない
地裁の裁判員とはいえ、このことはわきまえてもらわないと

103 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:13:33 ID:QG/Wf2zU0
忘年会、新年会、歓送迎会
飲む時が多いんだよ。

今後、一切、飲酒の行事を禁止すればいいんだ。
市長なら命令すればできるだろ。
簡単なことだ。

104 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:14:29 ID:RDiI+33+0
酔っぱらった状態で凶器を振り回しても、実際に人を傷つけるまでは
極めて軽微な犯罪であり、そんな事はよくあることなので
仕事をクビにするのはやり過ぎだ! by 神戸地裁

ってこと???

108 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:15:57 ID:sPH60ha60
断れない事が問題だろ
違法行為を勧められて断れない公務員は問題だろ
まあ控訴するようで良かった
地裁はおかしい事多いからな

111 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:16:51 ID:RO3jnS810

タクシーや代行運転
飲まない役を決めて料理代はその人以外の全員で負担
さいしょから公共交通機関で呑みに行き早めに終える


112 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:17:44 ID:wVd3UltnO
飲んでるのに車乗るような奴は首でいいだろ
この裁判長ともどもクビにしろ

115 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:18:12 ID:fpYlmyvf0
2chは派遣やフリーターが多いから、免職という処罰の大きさがイメージできないんだろうな。
裁判所の判断は妥当だよ。マスコミに感化されてファビョってる奴大杉

117 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:19:34 ID:JMYakAt70
でも「飲酒運転」じゃなくて「酒気帯び運転」で懲戒解雇ってのは厳しすぎね?
酒気帯び運転って二日酔いでも出るとき在るだろ?

121 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:21:06 ID:muNlTTYN0
処分が重すぎってことだな。
個人的には停職とか減給にすべきだと思う。

128 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:22:49 ID:GNqHT8eHO
運送業旅客業はプライベートの酒気帯び運転でも解雇です

130 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:23:17 ID:izZKy71G0
宝酒造に勤めてたやつで、勤務で運転中
前方の過積載のトラックから落ちてきた荷物をよけ損ねて
事故り同乗の女性を怪我させたという理由で懲戒免職になった男を知ってる。

民間は厳しすぎ、公務員は甘すぎ

131 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:23:20 ID:ZlQK4+A20
刑罰と雇用関係上の処分は分けて考えろよ

飲酒運転がもたらした社会的危険については
刑事で争うべき

この裁判で問題になったのは
それを雇用関係にどこまで持ち込んでいいのかってこと

誰も飲酒運転していいとか言ってねーよ
なんで是々非々で考えられんかね

134 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:24:36 ID:PxYp6BfO0
「飲酒運転したら解雇」って知っててやったんだろ。
事故って他人を殺してないとダメか。

公務員から襟首を正していこうという運動と逆行して
どうするんだ。

138 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:25:27 ID:muNlTTYN0
民間でもこれで懲戒解雇は無理。
訴えても戻る価値がない中小企業が多いから
裁判所へ訴える社員が少ないだけ。
繰り返して同じ過ちを犯すとか、飲酒運転の結果、
人身事故起こしたとかなら初犯でも懲戒解雇や免職はありえる。

140 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/08(水) 20:26:00 ID:JMYakAt70
コレが「前日の酒が残ってて…」ならまだ情状酌量の余地は在るけど、
飲んだ後に運転したんだろ?
これは流石に駄目だろ?

142 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:26:34 ID:/pX69vpUO


原告は市役所にもどるのかな

もどる席あるのかな


退職金ほしいだけ?

144 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:27:29 ID:mcJJsK8X0
>>142
まあ依願退職で退職金ゲット、つーところだろ

149 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/08(水) 20:29:03 ID:iaSZwGL00
2008.10.08(Wed) 21:49 Comment(49) このページのtweets このエントリーを含むはてなブックマーク
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  1. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 22:09:47

    素晴らしいな! 普通に轢いたら自分のせいで、酒を飲んで轢いたらアルコールのせいになる、アルコールを摂取した奴の問題だろうがボケナス

  2. 名前:VIPPERな名無しさん 投稿日:2008/10/08(Wed) 22:14:41

    ぶwwwwwww 地裁マジで気違い・アホしかいないなwww

  3. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 22:17:17

    酒呑んで運転したことは今のご時世、やっちゃいかんことだ だが法によって裁かれた上に、職まで失う必要はないな これでガキでも轢いてりゃ結果は違っただろうけど

  4. 名前:  投稿日:2008/10/08(Wed) 22:19:41

    控訴!控訴! 民間だって、下手すりゃ解雇 公務員なら懲戒解雇でもしょうがないだろ

  5. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 22:26:57

    酒飲んで運転なんて殺人行為に等しいんだからさっさクビでいいだろw 人身事故を起こさなかったのはたまたま運がよかっただけ、でもどっちかっていうと見つかったから運が悪かったんだろうがなw

  6. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 22:31:23

    >104 そーゆーことだよな。 それなら同じ理由で刃物や銃の規制も撤廃するべきだよな。 人を殺傷しない限りは、切りかかろうと、照準を少し外して発砲しようと軽微な事案だってことでしょ? ヲタは刀狩→逮捕拘留、公務員陛下は一般市民に重大な脅威を与えても身分を完全保証…恐ろしい。

  7. 名前:  投稿日:2008/10/08(Wed) 22:38:08

    訴えた公務員もバカだし、処分を取り消した裁判官もバカだろ 人が怪我したり死んだりしなきゃ事の重大さを忘れちゃうの?

  8. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 22:41:39

    基本的には厳しくあるべきだと思うが懲戒解雇は無いんじゃないのか 事故ったときに殺人未遂or未必の故意の殺人罪くらいの重さにして欲しい

  9. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:01:08

    マスゴミに踊らされて、飲酒運転=厳罰の風潮だが、 例えば「携帯使いながら運転したら免職」だったらどう思う? 「某公務員が運転中に携帯を使用し、大事故を起こし相手の家族全員が死亡しました。」なんて事件が起こったらそうなって当然なのか?

  10. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:08:16

    米9 言いたいことはわかるし、俺もこの記事の何がおかしいのかわからんが。 ここの連中にそんなこと言っても通じないから虚しいだけだよ 人の不幸を願ってやまない木偶どもだからね

  11. 名前:               投稿日:2008/10/08(Wed) 23:08:29

    公務員だから良いんですよ。 あなたたちととは違うんです。

  12. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:08:58

    地裁はアホのすくつ(なぜか変換できない)だから仕方ない

  13. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:13:08

    米9 それは論点のすり替えだろ

  14. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:23:46

    マジキチ判決 米9 マスコミに踊らされて?おまえ何いってんの? 2ch脳ってやつ?

  15. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:37:32

    事故らなければいいと捉えていいのかな? おかしいだろ

  16. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/08(Wed) 23:47:22

    過去五年間違反無しで酒気帯びで事故ってないなら この判決も妥当だと思うが… 減俸数ヶ月とかでいいんじゃないかな

  17. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 00:27:14

    米12 「そうくつ」って入れりゃ変換なるぞ。 最悪の結果が出ないと、罰する事が出来ないって言うのは、 どう考えてもおかしいだろ? 行為を罰するのか?結果を罰するのか?

  18. 名前:もしかしたら、この裁判官も、そのまた家族も・・・ 投稿日:2008/10/09(Thu) 00:53:27

    「それでもボクはやってない」という映画の中でも、表現としてあったが、裁判官も所詮は官僚だろ。告訴したのも、元公務員なら、裁くものも公務員なわけだ。少し考えれば分かる。

  19. 名前:  投稿日:2008/10/09(Thu) 01:02:22

    地裁は相変わらずアホだなあ

  20. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 01:02:45

    ていうかアルコールを規制しろよw

  21. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 01:07:41

    いや、過度じゃないだろ。

  22. 名前:VIPPERな名無しさん 投稿日:2008/10/09(Thu) 01:20:55

    >>17 実際には事故を起こしてなくても、「事故の危険を生じさせた」という「結果」を生んだと評価して刑罰を科すのが刑法。 でもこれは刑法の問題とは違う。 仕事をクビにするというのは刑罰じゃないから。 「酒を飲んでも事故らなければいいと裁判所が認めた!」という解釈は明らかに誤り。短絡的すぎる。 事故らなくても酒気帯びは酒気帯び。犯罪は犯罪だ。 ただ、この人だってもう刑事責任は追及されてるだろうし、社会的な信用を失って仕事も辞めることになるだろうという社会的制裁も受けている。 その上で「懲戒免職まではちょっと過酷じゃね?」という判決でしょ。 結論としては俺は妥当だと思う。 判決の理由付けに説得力がないのが一番の問題点なんだろうな。

  23. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 01:35:30

    >懲戒免職は退職金なし >だからコイツは依願退職にしてくれってとこだろうな 面白いことに公務員は懲戒免職でも退職給付金が出ます。そのための積み立て(元を正せば我々の税金)を普段からやってます。 困ったことに公務員の給与から積み立ててるのではなく、公務員組織自体が積み立ててるので、サラリーマンの慰安旅行の積み立てとかとも意味が違います。 一般と感覚が違いすぎるwwwww

  24. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 01:37:04

    >>※14 ここまでいくと3ch脳だなwww つか、民間人の見本になるべき 『公務員』や『新聞社員』だからこそ 厳しくすべきなんじゃね?

  25. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 02:09:26

    まず、全員が理解しなくてはならないのは、この判決は「酒気帯び運転の罪」を許したものではないということ。 刑法上の措置は、本件の懲戒解雇処分とは別に為されているはず(不処分を含めて)。 だから、事故を起こさなければいいの?等の意見は、全部的外れだろう。 その上で、さらに懲戒解雇が必要といえるかが問題となる。 判決が「裁量権の濫用」と言ってることから、問題となっている内規が 「酒気帯び運転をした者は、懲戒解雇とする」というような明快なものではなく、 たとえば「下記に該当する行為をした者で、かつ、悪質な者は、 懲戒解雇処分をすることができる」というような、裁量の余地を残すもので あることが読み取れる。この場合、今回の処分が他の処分例と比べて 著しく過酷であったりすると、裁量権の濫用となるわけで、事実認定によっては 裁判所の判断がそれほど非常識ということはない。

  26. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 02:19:58

    実際、「飲酒」じゃなく「酒気帯び」の検挙だけで懲戒免職の内規があるのは自治体のうちでもごく少ないとは思うが、それくらい厳しくていいと思う。 「民間だったら解雇」という意見も多いが、本当は全体的には民間の方がかなり甘い(一部業種は別)。 だけど、公務員は他の色々な面で身分保障が厚いから、こうした面では節制すべき。 ただそうすると、二日酔いでも検挙されることがあるので、これは要注意(うちの市でも最近話題になった)。

  27. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 02:43:03

    「一般社会との接点」だからな。 裁判所がキッツイ判断することもある。

  28. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 03:29:53

    退職金に目がくらんだんですね。わかります。

  29. 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/10/09(Thu) 05:45:47

    痴漢で逮捕されたから会社辞めてもらいますってのとおなじ 飲酒しても運転は正常な人はいるし、飲酒してないのに運転が乱暴な人もいるよね

  30. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 06:36:28

    >飲酒しても運転は正常な人はいるし、飲酒してないのに運転が乱暴な人もいるよね お前は何を言っているんだ?

  31. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 08:24:47

    神戸地裁の橋詰均裁判長 この名前、要チェックだな

  32. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 08:58:52

    内規を覆せるこんな世の中じゃ

  33. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 09:43:17

    法の番人と言われている人たちが「たまたま」とか使っちゃ駄目だよ。

  34. 名前:偏差値774からの浪人 投稿日:2008/10/09(Thu) 09:53:36

    >>51,米33 同意したから!って執拗に言うのもあれだけどな。 実際問題、両者の同意があっても無効になる話なんていくらでもあるし。 この裁判官の頭のねじが抜けてるってのには同感だが。

  35. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 10:55:24

    >>※9 運転中に携帯使ってたら免職で問題ないと思うぜ >>※26 二日酔いも検挙されて当たり前だろ

  36. 名前:  投稿日:2008/10/09(Thu) 12:36:12

    裁判の結果を踏まえて懲戒免職は取り消すが、 裁判を起こした事で自治体の公的機関の評価を著しく損ねた事に対して懲戒免職処分とする。 というのはどうだろう?

  37. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 13:45:56

    裁判官を免責して欲しい。

  38. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 14:55:05

    67の >退職金や賞与だって労働の対価の積み立てでしょ >1つの軽率な行動で没収はひどい つー理屈は凄いな 1回だけなら何やってもいいわけですね わかります あ、こいつ公務員なのか

  39. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 15:58:17

    異常な判断をするから地方に飛ばされてるのか、地方に飛ばされてるから中央に逆らうために異常な判決を下しているのか……。 極論だが、人に当たらなければ町中で真剣を振り回してもOKって考え?

  40. 名前:VIPPERな名無しさん 投稿日:2008/10/09(Thu) 19:22:08

    もし飲酒運転で検挙されたらこの例を挙げて言い訳したらOKとかになるんじゃねーの。 何より容疑者が悪いと思っていないことが驚き。

  41. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 19:36:20

    OK!わかった。 在日だな。

  42. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 20:01:12

    「飲酒運転は犯罪行為である」ことと、「それを理由に懲戒免職処分ができるか」という話の区別がどうしてもつかない奴が多いようだな。 判決は妥当。労働法の原則から言えば、当たり前の話。

  43. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/09(Thu) 21:10:05

    「殺人未遂」は解雇が妥当だと思うけど。 飲酒運転がいつまでたっても減らないから厳罰化されて来たんじゃん。結果今は随分飲酒運転減っただろ。 「人を殺してしまって人生オワタ」になるところが「会社勤めオワタ」になっただけ幸運だとなんで思えないの?俺は警察には捕まっても人を引くことはないとか本気で考えてんの?なめてんの?

  44. 名前:名無しさん 投稿日:2008/10/10(Fri) 00:52:50

    本音をいえば「これ厳しすぎないか?」とは思っていたが、 かといってこの判決を理由に「なら飲んで運転してもいいよね」と 増長する馬鹿が出ないとも限らないんで複雑だ。

  45. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/10(Fri) 01:04:12

    *9は厳罰が妥当だが 何か問題があるのかね

  46. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/10(Fri) 10:54:34

    ※42 神戸の公務員だからな 名前も出ないし在かBのどっちかじゃねw 酒を勧められて断れなかったとこまでは仕方ないとして、その後運転したのがダメだろう しかも「やったらクビ」って内規まであるのにガン無視して訴えてやる!とか 思考パターンがどこぞの半島民と実によく似ている

  47. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/10(Fri) 21:35:51

    じゃあ、向こう四年間最低ランクの給料まで減給とかの方が、文句言われなくてすんだんじゃね?ww

  48. 名前:名無しさん@特ニュー 投稿日:2008/10/23(Thu) 23:21:44

    48 の書き込みしたやつは 自分の身内が 違法(飲酒運転)で殺されても笑っていられる非人間だな((´∀`*))ヶラヶラ 命の重みを知らないとゆうか 幼いまま育った情けない人間だとしか思えない 情けない!

  49. 名前:A・K(アック)社会制度存在意義研究所 投稿日:2009/01/16(Fri) 04:16:55

    裁量権とは、憲法・法律適用排除の超法規的権利の主張です。裁量権との権利は、我が日本国憲法の何処にも明文の無い権利:超法規的権利・治外法権の主張です。個別具体的な禁止明文規定に反しない限り行使出来る権利との意味として、行政・裁判所を初め、民間企業でも広く使用されています。日の丸敬意・君が代斉唱強制に対する地裁・高裁判決も「行政の裁量権の存在」を、唯一の根拠として、「憲法の思想信条の適用排除での判決」を行っている事でも解るとおり、憲法・法律適用排除権とされているのが、裁量権ですから、「憲法の規定すら排除出来るとの意味での超法規的権利」として、主張されているのです 1.国家社会諸制度・組織は、国民主権主義:国民幸福追求主義、との我が日本国憲法目的実現手段との観点からは、権利乱用阻止の観点から厳格な法的整合性が求められますから、国民主権主からの整合性の得られない権利行使は違法となり、義裁量権なる超法規(憲法否定との意味)概念の存在の余地は有りません 2.国家(憲法)目的を人間として当然に有する国家以前の、権利:唯一絶対神意志実現目的で「選民」に与えた権利:基本的人権の実現との、我が国明治憲法以来の基本的人権との選民・貴族思想を主張の行政・東大はじめの法律学教授の「無論挙の主張」からは、行政とは神の選民・社会的支配層の国家支配手段とされてますから、立法・司法からの干渉は、個別具体的な禁止規定の存在の無い限り、社会運用支配者の自由が認められなければ成らないとの裁量権が必要とされるのですが、複雑多義な全社会事象の個別口的な明文設定など不可能ですから野放しとなるのです まさに、超法規的・治外法権の主張なのです 裁量権なる言葉を使用する是非は、上記何れの立場に立つかで、全く異なります 裁量権は、「特別権力関係論」へと発展し、いかなる者も、個別具体的な明文禁止規定に反しない限り、裁量権を有すると主張されるに至り、sガでの、名誉侮辱との犯罪構成要件該当行為も「企業の裁量権・特別権力関係」から、適法とされる、との、無法状態すら発生させています 「裁量権」是非は「憲法制定目的が国民主権主義の実現か、基本的人権との選民・特権階級の権利実現か?」との、憲法解釈論の如何により、決定されるべきで有ることをご理解いただければ幸甚です 主宰 角田 徹 aklabo.cocolog-nifty.com


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